まずはお気軽に当事務所にご相談ください
隣地と境界を確認し合うために立会を依頼します。
立会の結果、不成立となった場合には、「筆界特定制度」や「ADR」といった解決方法もあります。
現地に境界標を埋設します。互いに確認した境界を測量し、図面を作成します。
図面の確認後、互いに署名押印をします。
筆界確認書を製本し、納品いたします。