土地や建物といった不動産を「これは自分の物だ」と主張するためには、法務局に登記をしなければいけません。
登記された土地や建物には、所有者や面積、種類などといった内容を記した記録が保管され、地番や面積などを記した「表題部」と、所有者や抵当権者などを記した「権利部」があります。
土地家屋調査士は「表題部」を、司法書士は「権利部」を扱うこととなります。
1つの土地をいくつかに分割したいときに申請します。
1つのいくつかの土地を1つにしたいときに申請します。
宅地や田、公衆用道路など土地の種類が変更したときには 申請しなければいけません。
土地の面積が登記記録と異なっていた場合に、 正しい面積に訂正する申請です。
建物を新築したときに登記記録を作成するために申請します。
増築した、種類を変更した等、建物を変更したときに申請します。
建物を取り壊したときに申請します。